Referral Agreement

2019年1月1日制定

本規約は、株式会社プラットワークス(以下「当社」といいます)は、当社の提供するサービス(以下「本サービス」といいます)における直接雇用転換時の取扱についてを定めます。

1.直接雇用の定義

直接雇用とは、本サービスを利用している求人者ユーザー(以下「お客様」といいます)と求職者ユーザー(以下「就業者」といいます)との間で、本サービスを介さずに直接雇用契約を締結することをいいます。

2.直接雇用転換時紹介手数料の発生

以下に掲げる事項をすべて満たす場合、お客様は当社に対する直接雇用転換時紹介手数料の支払義務が発生するものとします。

  1. 当社が提供する本サービスを利用し、お客様の事業所で1日以上の勤務実績を有する就業者と、本サービスを介さずに、直接1日を超える雇用契約を締結したこと
  2. 前号の雇用契約開始日(採用日)から1か月以内の間に就業者が本サービスを利用し、お客様の事業所で1日以上就業していること
3.手数料の金額

当社がお客様に請求する直接雇用転換時紹介手数料の金額は50,000円/人とします。

4.お客様の報告義務

1.直接雇用の定義に該当する雇用契約を締結した場合、当該雇用契約の開始日(採用日)から30日以内に以下の方法で当社に報告を行うものとします。

【報告方法】

info@platworks.jp 宛に次に掲げる事項を記入し、雇用契約書のデータファイルを添付の上、メール送信してください。

  1. 会社名(個人事業主の場合は事業主名又は屋号)
  2. 所在地(雇用契約上の就業場所)
  3. 採用担当者職氏名
  4. 採用担当者連絡先(メールアドレス及び電話番号)
  5. 就業者氏名
  6. 雇用契約期間中の給与総額

お客様が前項の報告を行わず、かつ、当社が手数料発生要件を満たすことを確認した場合、当社はお客様に対して手数料を請求できるものとし、お客様はこれにより手数料支払義務が発生することを予め承諾するものとします。

5.手数料の支払時期

手数料発生要件を満たしていることを当社が確認した日が属する月の翌月末日

直接雇用転換時紹介手数料の支払時期
6.免責事項

当社は、2.に掲げる契約に関し、お客様と就業者、又は第三者との間でクレーム等の紛争が発生した場合であっても、当該紛争に関して何ら関知せず、責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

7.直接雇用転換時紹介手数料に関する規約の変更手続

当社は、法令等の定めがある場合を除き、本規約に関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本規約を変更することがあります。